結論機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を表示し、消費者庁へ届け出る制度です。届出には、機能性関与成分が明確に定量・規格化され、その成分の安全性と機能性の科学的根拠(研究レビューまたは臨床試験)が必要です。
機能性表示食品制度の概要
特定保健用食品(トクホ)が国の個別審査を受けるのに対し、機能性表示食品は国の事前審査がない届出制です。ただし、要件を満たさなければ受理されないため、科学的根拠と書類の整備が不可欠です。
届出に使える原料の条件
- 機能性関与成分が明確で、定量・規格化されている
- 関与成分の含量規格と分析法が示せる
- 安全性の根拠(喫食実績または安全性試験)がある
- 機能性の科学的根拠(研究レビューまたは臨床試験)がある
原料選定の実務
関与成分の含量規格が明確な原料を選び、サプライヤーから成分規格・分析法・安全性/機能性エビデンス資料を入手できるかを確認します。GABAや各種ポリフェノールなど、関与成分として規格化しやすい素材が広く使われています。FONTIAの機能性素材もご検討ください。
よくある質問
届出に国の審査はありますか?
国の事前審査はなく届出制ですが、要件を満たさないと受理されません。科学的根拠と書類の整備が前提です。
どんな成分が機能性関与成分になりますか?
定量・規格化でき、安全性と機能性の科学的根拠を示せる成分です。GABAや難消化性デキストリン、各種ポリフェノールなどが例です。
原料メーカーの資料は必要ですか?
はい。成分規格・分析法・安全性/機能性のエビデンスが届出の根拠資料になります。