法規制対応

法的な地位は解釈ではなく、公的な名簿との照合で決まります。弊社では名簿を取り込み、取り扱い品目名と機械的に突き合わせたうえで、出典とともにご回答しています。

1. 照合する名簿

名簿収載数根拠法
指定添加物476品目食品衛生法
既存添加物327品目食品衛生法(既存添加物名簿)
飼料添加物FAMIC公表飼料安全法

2. 照合でつまずく三つの型

① 表記のゆれで名簿が分かれる

同じ物質が表記の違いで別の名簿に載っていることがあります。β-カロチンは飼料添加物の名簿に、β-カロテンは指定添加物の名簿にあります。片方の表記だけで調べると「名簿にない」という誤った結論になります。

② 塩の形で地位が変わる

L-システインは指定添加物・既存添加物のいずれにも収載がなく、L-システイン塩酸塩が指定添加物です。遊離体と塩で扱いが分かれるため、形態を変える際は法的地位も併せて確認します。

③ 人用と動物用の二重該当

タウリンは既存添加物であり、同時に飼料添加物でもあります。L-カルニチンやL-グルタミン酸ナトリウムも飼料添加物の名簿(アミノ酸等)に収載されています。最終製品が人向けか動物向けかで適用される法律も必要書類も変わるため、用途を明示してご相談いただければ最初から正しい規格書をご用意できます。

3. 機能性表示食品の届出

届出を視野に入れる場合、最初の分岐点はその原料が機能性関与成分として特定できるかです。一般名のままでは設計できません。

  • 菌株の特定 ― 有胞子性乳酸菌の届出208件は例外なく菌株名が入り、菌株名なしは0件です(SANK70258が194件)
  • 学名の版 ― 同じ菌の属名が Bacillus → Weizmannia → Heyndrickxia と変わり、三表記が期間を重ねて併存しています。属名で検索すると取りこぼします(Bacillus のみ89件/実際は208件)
  • 由来の特定 ― グルコシルセラミドはパイナップル由来・米由来・こんにゃく由来で別々の届出です
  • 含量の基準 ― %の分母が決まらないと配合量が決まりません
  • 有効件数で見る ― 届出件数は累計で撤回を含みます。ビルベリーは147件のうち73件が撤回済み(約50%)です

弊社は消費者庁の届出データベースを取り込んでいます。検討中の素材について、類似届出の件数・配合量・表示文言をお示しできます。

4. アレルゲン表示

2026年4月1日の改正でカシューナッツが特定原材料(表示義務)に追加され9品目、ピスタチオが特定原材料に準ずるもの(表示推奨)に追加され20品目となりました。原料調達側の作業は、規格書のアレルゲン欄の更新と製造ラインの混入確認です。

同じ品名でも由来で表示が変わります。グルコサミンは甲殻類由来か発酵由来かで、ゼラチンは豚皮・牛骨・魚由来かで扱いが分かれます。規格書の由来欄は表示に直結します。

5. 輸入原料の確認

厚生労働省が公表する輸入時違反事例(累計1,682件)を取り込み、取り扱い品目に関係する違反の型を把握しています。違反の多くは原料そのものではなく管理の問題であり、原料の選び方で防げる型かどうかを含めてご相談に応じます。

ご提供できる資料

  • 法規制の確認結果 ― 名簿上の地位と、確認に用いた出典
  • 届出データの集計 ― 有効件数ベースの件数・配合量・表示文言
  • アレルゲン情報 ― 由来に基づく表示区分
  • 規格書・COA

※ 最終的な表示の可否と届出の責任は届出者に帰属します。弊社は原料側の情報提供と確認の支援を行います。

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