結論輸入原料を扱う際は、食品衛生法に基づく適法性、添加物としての指定状況、残留農薬・重金属等の基準適合、輸入届出の要否、原産地・製造者情報の確認が必要です。用途(食品・医薬・飼料)によって適用法令が異なります。
確認すべき項目(チェックリスト)
- 食品衛生法上の適法性(指定添加物か、使用基準があるか)
- 規格基準への適合(残留農薬・重金属・微生物など)
- 食品等輸入届出の要否
- 原産地・製造者・製造工程の確認
- アレルゲン・遺伝子組換え等の表示情報
必要となる書類
規格書・COA・製造工程フロー図・原産地証明などが必要になります。残留農薬についてはポジティブリスト制度に基づく基準適合の確認が求められます。
実務上のポイント
初回輸入時は法規制の確認を前倒しで進めることが、後の手戻りを防ぎます。海外で使用可能な添加物が日本では使えない場合もあるため、日本での指定状況を必ず確認し、不可の場合は代替原料を検討します。FONTIAでは輸入原料の法規制確認をサポートします(品質・法規制)。
よくある質問
食品等輸入届出は誰が行いますか?
輸入者が検疫所に対して食品等輸入届出を行います。対象や手続きは品目によって異なります。
海外で使える添加物が日本で使えない場合は?
日本での指定状況を確認してください。指定されていない場合は使用できないため、代替原料の検討が必要です。
残留農薬の基準はどう確認しますか?
ポジティブリスト制度に基づき、基準値への適合をCOA等で確認します。